大判例

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東京高等裁判所 昭和30年(ラ)624号 決定

原審は本競売事件につき昭和三十年七月二十六日競落許可決定をなし、これに対し物件所有者(本件抗告人)より即時抗告の申立(昭和三十年(ラ)第四四五号)があり、執行は停止せられその後の手続を続行すべきものでないにかかわらず、原審においては右競落許可決定が確定したものとして手続を続行し、競落人に代金の納入を告知し、代金の支払がなかつたため、更に競売を実施し昭和三十年十月十九日競落許可決定(原決定)をなした事実が明かであつて、すなわち原決定には民事訴訟法第六百七十二条第一号に規定するところの瑕疵があるのである。ところが更に一件記録に徴すれば前記昭和三十年七月二十六日なした競落許可決定に対する即時抗告(昭和三十年(ラ)第四四五号)は当裁判所において昭和三十一年三月十日棄却せられ、同年同月二十八日該抗告人に送達せられ右競落許可決定はここに確定した事実を認めうるから、原決定に存する前記瑕疵はここに補正せられこの点については何等の欠点がないこととなつたものである。

(渡辺葆 牧野 野本)

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